インフルエンザで休む期間 ‐ 出席・出勤停止期間と数え方を早見表で紹介

更新日:2025/12/08
インフルエンザで休む期間 ‐ 出席・出勤停止期間と数え方を早見表で紹介

子供がインフルエンザにかかった場合の休む期間は、出席停止期間として「学校保健安全法」という法令で定められています。

学校に通う子供の場合、「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで」が基本の出席停止期間となります。
会社員の出勤停止期間は明確な法律がありませんが、感染拡大を防ぐため自主的な休養が求められます。
本記事では、こうした日数の数え方や必要書類、家族への対応まで詳しく解説します。

当院ではオンライン診療によるインフルエンザ予防薬処方を行っております。 感染した家族からの感染が心配な方は、お気軽にご相談ください。 インフルエンザ予防のオンライン診療

インフルエンザ出席停止期間と日数の数え方(早見表で紹介)

インフルエンザの出席停止期間は、学校保健安全法施行規則で定められており、小学生以上は「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで」とされています。

幼児(幼稚園・保育園児など)については、厚生労働省や文科省が「幼児は回復が遅い傾向があるため、解熱後3日を推奨」としており、「発症後5日を経過し、かつ解熱後3日を経過するまで」とする基準を、多くの自治体・幼稚園・保育園が採用しています。

インフルエンザ出席停止期間

これらの期間中は学校や園への登校・登園はできず、公欠扱いとなります。

日数の数え方は、発症日(発熱など症状が出た日)を「0日目」とし、その翌日を「発症後1日目」として計算します。
同様に、解熱した日は解熱後「0日目」と数え、そこから日数を経過させます。

インフルエンザ出席停止期間の例
  • 小学生で、月曜に発症・発熱し、水曜に熱が下がった場合
    ⇒復帰可とはならず、発症から5日、かつ解熱後2日を満たすまで登校できない

※「解熱」とは薬の使用の有無に関わらず、体温が平熱に下がり継続すること

なお、抗ウイルス薬を使用したとしても、この出席・出勤停止期間は変わりません。
この基準は、ウイルス排出と感染力の低下の目安とされています。

インフルエンザの確定診断は検査キットや医療機関で行います。 インフルエンザについての詳細は以下のページをご覧ください。 インフルエンザとは

大人の出勤停止期間について

インフルエンザ出勤停止期間

インフルエンザは「5類感染症」に分類されており、法律上の出勤停止期間は明確に定められていません。
そのため、インフルエンザに感染した場合でも、出勤停止期間は各企業の就業規則に準じることになります。
企業によっては、医師の診断書提出や一定の休養期間を求める場合もあります。

インフルエンザ出勤停止期間の一般的な目安
  • 発症後3〜7日、かつ解熱後2日程度
    ⇒この間は他者への感染リスクが高いため無理な出勤は避ける

家庭内での感染拡大防止や職場への配慮として、自主的な出勤停止対応が望まれます。
また、症状が重い場合や体力が回復していない段階での出勤は、2度目の感染や長引く体調不良の原因にもなるため慎重に判断しましょう。

子の看護休暇について

子の看護休暇とは、子供の病気や感染症に対応するため、1年度に5日(子が2人以上の場合は10日)まで休暇が取得できる制度です。
2005年に義務化され、時間単位での取得も可能です。

子の看護休暇の制度概要
  • 取得対象期間:
    毎年4月1日~翌年3月31日(事業主が特に定めていない場合)
  • 対象外となる方:
    所定労働日数が週2日以下の労働者(※労使協定により)
  • 取得単位:
    1労働日単位または1時間単位
  • 申請方法:
    書面などで事業主に申し出

看護休暇は有給休暇とは異なり、無給となる企業が多いため、有休・無休の扱いは就業規則で確認が必要です。
現状では取得割合が低いながらも、休暇を取ること自体は国で認められた制度で、企業は拒否できない点は覚えておきましょう。

こうした中、2025年4月に「子の看護等休暇」へ名称変更され、いくつかの改正が行われました。
対象年齢は小学3年生修了までに拡大され、取得理由に「感染症による学級閉鎖」なども新たに認められたため、インフルエンザの流行時にも利用しやすくなっています。

出席停止期間終了後の登校・登園許可証とは

インフルエンザの出席停止期間が終了した後、子供が学校や幼稚園、保育園に戻る際には「登校(登園)許可証」や「治癒証明書」の提出を求められることがあります。

●インフルエンザ登校許可証の例

インフルエンザ登校許可証の例

※当院では登校許可証の記入対応は行っていません 登校許可証サンプル

登校(登園)許可証は医師が発行する治癒証明書とほぼ同様のものですが、医師が記入する形式のものや、保護者が記入する報告書の形式もあります。
これらの書類の扱いは自治体や施設ごとに異なり、義務ではないものの、感染拡大の予防と周囲への安心感のため提出を求められるケースが多くなっています。

自治体や学校・幼稚園が独自の形式で用意している場合はそちらをご使用ください。
提出書類の取得方法や書式の記入例なども含めて、あらかじめ確認しておくと手続きがスムーズです。

インフルエンザに感染しないためには予防薬が有効

インフルエンザの予防薬は、発症を未然に防ぐために感染者との濃厚接触後に使用される医薬品です。
特に家族内で感染者が出た際は、他の家族への感染を防ぐ手段として有効です。
予防接種(ワクチン)との併用もできます。

フィットクリニックでは、予防薬としてイナビル・タミフルジェネリックの処方を行っており、代表者1名の診察のみで必要な家族分の処方が可能です。

当院のインフルエンザ予防薬
  • 【イナビル】
    予防投与1回分 20mg×2キット:9,900円
    ⇒1回のみの単回吸入で7~10日間持続
  • 【タミフルジェネリック】
    予防投与10日分 75mg×10錠:7,800円
    ⇒10日間毎日服用でその間は予防効果が持続

※診察料無料
※配送料385円(1万円以上の処方で送料無料)
※その他内容はお気軽にお問合せください

※予防効果には個人差があります。

予防薬の使用はインフルエンザ患者との接触から48時間以内が推奨され、必ず医師の診察を受けた上で使用します。
インフルエンザによるお子様の異常行動リスクを考慮しても、自宅で予防薬を迅速に入手できるオンライン診療は大きな安心材料となるでしょう。
なお、当院では予防投与の来院処方も行っております。インフルエンザ予防薬の詳細は以下のページにて詳しく解説しています。 インフルエンザ予防薬について

オンライン診療によるインフルエンザ予防薬処方および、 予防投与の条件や予防薬については、お気軽にご相談ください。 インフルエンザ予防のオンライン診療 インフルエンザ予防外来

インフルエンザの出席停止期間に関するよくある質問

  • Q
    インフルエンザの出席停止期間の数え方を教えてください
    A
    インフルエンザの出席停止期間は、「発症した日を0日目」とし、その翌日から起算して5日間、かつ「解熱した日を0日目」として2日間経過するまでが基準です。
    幼児の場合は、「解熱後3日間」となります。
    発症日や解熱日は含めずに翌日から数える点に注意が必要です。
    出席停止期間については、各施設によって対応が異なる場合もあるため、確認することをおすすめします。
  • Q
    インフルエンザになったあとの出勤は何日後になりますか?
    A
    インフルエンザ後の出勤は「発症から5〜7日後、かつ解熱から2日以上経過して体力が十分に回復していること」が一般的な目安です。
    感染症法上は5類感染症であるため、出勤の可否は会社の就業規則や医師の診断に基づいて判断されます。
    体調の回復と他者への感染防止を考慮して、無理をせず復帰のタイミングを慎重に判断してください。
  • Q
    インフルエンザになると学校や幼稚園を休むのは公欠になりますか?
    A
    はい、公欠扱いとなります。
    インフルエンザは学校保健安全法により出席停止期間が定められており、この間の欠席は「公欠(出席停止)」として扱われます。
    出席停止期間は「発症後5日、かつ解熱後2日を経過するまで」であり、幼児は「解熱後3日間」です。
    医師の診断や園・学校の指示に従い、無理な登校・登園を避けることが大切です。
  • Q
    子供のインフルエンザの看病で会社を休む場合、どうすればいいですか?
    A
    子供の看病には「子の看護休暇」が利用できます。
    申請をすれば1年度に5日(子が2人以上は10日)まで取得でき、時間単位での取得も可能です。
    有給・無給については企業の判断に委ねられます。
  • Q
    インフルエンザの登校許可証とはなんですか?
    A
    登校許可証とは、インフルエンザの出席停止期間が終了し、登校が可能であることを医療機関が証明する書類です。
    治癒証明書とほぼ同じ意味で使われることもあります。
    提出の有無や書式は学校や自治体によって異なり、義務ではありません。
    保護者が記入する報告書で代替できる場合もあるため、事前に学校や園に確認しておくと安心です。

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